生命保険・死亡退職金 - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
生命保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利
1.生命保険金
相続財産とみなされる生命保険金とは?
被相続人が保険料を負担していた生命保険金等を被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した保険金
死亡保険金は非課税限度額があります
死亡保険金には、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
すべての相続人が受け取った死亡退職金を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんので、注意してください。
2.死亡退職金
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、会社勤めの人が退職金をもらわないうちに亡くなった時、亡くなった本人に代わって、遺族が会社から受け取ったお金のことです。
死亡退職金も相続財産に含まれます
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」、見方が変わってきます。
①相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)であるとき
相続により取得したものとしてみなされます。
②相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるとき
遺贈により取得したものとみなされます。
死亡退職金も非課税限度額があります
死亡退職金には、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
すべての相続人が受け取った死亡退職金を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡退職金には適用がありませんので、注意してください。
3.生命保険契約に関する権利
生命保険に係る権利とは?
相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(被保険者が被相続人以外の者)で、
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約に関する権利のことです。
生命保険に関わる権利の相続税の評価は、
(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。
解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合
この生命保険契約に関する権利の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。
解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。
源泉徴収される所得税がある場合
所得税額は控除されます。
※なお、相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(被保険者が被相続人以外の者)で、被相続人が保険料を負担したもので、被相続人が契約者である生命保険契約に関する権利は本来の相続財産になり、遺言がなければ相続人が分割協議により相続する者を決定します。しかし、契約者が被相続人以外の者である生命保険契約に関する権利では、契約者の相続財産とみなされます。つまり、分割協議の対象外となり保険契約者が相続により取得したとみなされます。
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