さぁみな  さんなっとく

0120-337-379

つながらない場合は 045-331-6666

受付時間:平日9:00~17:00

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 所員紹介
  • 無料相談
  • 料金表
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

前妻との間に生まれた子供も相続人になる? | 保土ヶ谷相続税サポートセンター

前妻との間に生まれた子供も相続人になります。
前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子(一郎、次郎)が2人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、息子(花太郎)が1人います。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。

では、不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまったとき、だれが相続人となるのでしょうか?

ここでは、相続人が4人になります。
まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。
また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるという事には変わりありません。ゆえに、一郎さんと次郎さんも相続人になります。
では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?
一緒に住んでいるだけでは法律上親子関係にはなれません。ですから、相続人には含まれないのです。
ただし、太郎さんの養子になっていれば、相続人になります。

お客様の声
明るい御対応いただきありがとうございました
相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
とても親切にしていただき心より感謝
とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
温かく迎えていただき安心
訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP