申告した後に、財産が見つかったら - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
もしも、相続税の申告後に現金が見つかった場合
現金を隠しても税務署に指摘される可能性は高いです!
相続税の申告は、亡くなられた方のすべての財産を申告することが前提です。
しかし、亡くなられた方が現金を口座に預けず、自宅の隠し金庫などに現金を残した状態で亡くなられた場合には、どの相続人の方もその現金に気が付かず、「申告が終わってから預金通帳が見つかった…」ということがあるかもしれません。
そんなとき、「この現金は申告しなくても税務署にもバレないのではないか…」とつい思ってしまいますよね?
税務署は被相続人の死亡前の5年~10年間のお金の動きを確認しています
税務署は被相続人(亡くなられた方)の死亡前の5年~10年間のお金の動きを確認しているといわれています。
職権により金融機関に開示を請求し、資金の移動をチェックすることができるのです。
つまり直前に口座から現金を引き出したとしても通帳を見れば、その現金の証拠は簡単に税務署に見つかってしまいます。
税務署は、亡くなられた方の相続税の情報だけでなく毎年の所得税や住宅ローン、固定資産の名寄帳、投資履歴といった多くの情報を持っています。
したがって、亡くなった方が働いていた時のお給料の情報を当然把握しているので、給与に対しては、預金が少ないにも関わらず、不動産や自動車、有価証券などの資産にも形を変えていないという場合は、目を付けられ、調査の対象となる可能性が高いといえます。
そのため、一般的に手元にある現金を隠しても、後に税務署から指摘を受けるリスクが高いといえます。
自主的な修正申告は、ペナルティが低い
それでは、新たに見つけた現金を正直に修正申告した場合には、延滞税という本来納付すべき税額に対する利子がかかります。
納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合です。平成30年は年率2.6%でした。
納期限の翌日から2か月を経過した日以後では、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です。平成30年は年率8.9%でした
自主的な修正申告をした場合には過少申告加算税は課されませんが、税務署の調査があったのちに修正した場合には、過少申告加算税が発生します。過少申告加算税は追加税額の5%から15%です。
したがって、後日の税務署から指摘を受けてしまうよりも自主的に修正申告を行うことをお勧めします。
相続税が返ってくることも!申告のやり直しは税理士に依頼しよう
新たに見つかった現金について修正申告を行うことにしたとしても、「また手間と時間がかかってしまうな…」とうんざりされている方もいると思います。
そのような方には、税理士に依頼することをお勧めします。 出てきた財産を考慮したうえで、すでに申告した財産の評価を見直すことで追加の税金を少なくしたり、出てきた財産金額以上に、その他財産の評価額を下げることができれば税金が返ってくる場合もあります。
ぜひ一度ご相談ください。
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