さぁみな  さんなっとく

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遺産分割が完了する前に相続人の一人がお亡くなりになったケース

状況

相談者:相続人 配偶者(80代:分割前に亡くなる)、子供(60代)、子供(60代)

相談内容

遺産分割が完了する前に相続人の一人が亡くなってしまったが、どう分割したら良いか

解決内容

お父様がお亡くなりになり、遺産分割する前にお母様もお亡くなりになった。お母様もご自身の固有

財産をお持ちで、シュミレーションをすると、お父様の相続財産をお母様が相続するとお母様の相続

税率の方が、お父様の相続税率よりも高くなってしまうので、お父様の相続財産は子供二人で相続する

形で遺産分割し遺産分割協議書を作成した。

 

お客様の声
明るい御対応いただきありがとうございました
相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
とても親切にしていただき心より感謝
とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
温かく迎えていただき安心
訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…
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