未成年者控除 - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
未成年者控除とは
未成年者控除とは、20歳未満の未成年者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。
未成年者控除の要件
・相続または遺贈により財産を取得している
・相続、遺贈で財産を取得した人が「居住無制限納税義務者」又は「非居住無制限
納税税義務者」である
・相続、遺贈で財産を取得した時に「20歳未満」である
・相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である
居住無制限納税義務者とは、相続時に日本に住所がある者です。
非居住無制限納税義務者とは、相続時等により財産を取得した次に掲げる個人で財産を取得した時に国内に住所を有しないものです。
①日本国籍を有し、相続開始10年以内に国内に住所を有していたことがあるもの
②日本国籍を有し、相続開始10年以内に国内に住所を有していたことがないもので、被相続人が国内に住所を有している、もしくは日本に住所がない期間が10年以下のもの
③日本国籍を有しない個人で被相続人が国内に住所を有している、もしくは日本に住所がない期間が10年以下のもの
いくら控除できるの?
控除される税額は、次の計算式によって求めます。
未成年者の控除額=(20歳-相続した時の年齢)×10万円
※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。
20歳まで1年未満のときは、1年として計算します。
もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。
一般的には親権を持つ親が該当します。
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