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遺産分割前に相続人の一人が亡くなったケース

状況

相談者:三男(70代)
被相続人:長男(70代)
相談者以外の相続人:四男(70代)

相談内容

両親と二男(独身)は既に亡くなっており、この度、独身の長男が
亡くなった。相続人は三男と四男であるが、翌年、遺産分割や相続税の申告をする前に四男が亡くなった。どのように相続を進めたら良いか。

解決内容

被相続人の相続人が遺産分割協議をする前に亡くなってしまうことを数次相続と
いいます。今回は長男の財産が基礎控除を超えていた為、長男を被相続人とする相続税の申告は必要でした。しかし、四男を被相続人とする相続税の申告は、
財産が基礎控除内でしたので必要ありませんでした。
長男の相続税の申告をするにあたり法定割合で遺産分割協議書を作成しました。
自書押印は相続人としての三男と相続人兼四男の相続人としての三男で行い、
この遺産分割協議書に従い相続税の申告をしました。

今回の案件につきましては最終的に三男が長男と四男の財産を相続することになりました。

お客様の声
明るい御対応いただきありがとうございました
相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
とても親切にしていただき心より感謝
とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
温かく迎えていただき安心
訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…
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