さぁみな  さんなっとく

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今後の認知症に対応した遺産分割(二次相続も踏まえて)

状況

相談者:相続人 配偶者(80代) 、子供(50代)

相談内容

相続財産は不動産2つであるがどのように分割すべきか

解決内容

全ての相続財産を配偶者が相続すれば今回の相続では配偶者の税額軽減で相続税は発生しないが、二次相続も考慮すれば物件の一つを子供が相続しておいた方がトータルの相続税は少なくなる。また、自宅以外の不動産を将来売却する可能性があるので売却時に配偶者が高齢で認知症になっていた場合、物件が売却できないので売却の可能性がある物件を子供が相続した。

お客様の声
明るい御対応いただきありがとうございました
相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
とても親切にしていただき心より感謝
とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
温かく迎えていただき安心
訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…
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