新たな財産が見つかった場合は? - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります。
その財産の性質から先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。
具体的には新たな財産を含めて、遺産分割協議をやり直す場合と新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。
新たに発見された財産が相続財産の中で重要なものである場合には最初に確定した遺産分割協議が無効とされ遺産分割協議がやり直される可能性があります。
しかし、新たに発見された財産が相続財産の中で重要なものではない場合は
新たに見つかった財産のみで分割するケースが現実的であるといえます。
新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成
協議後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生し、申告義務が生じます。
その際における問題を避けるために先に行う遺産分割協議の時点で、予め後になって発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくということも可能です。
遺産分割協議書の作成のためには、戸籍による相続人の調査、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。
相続人が離れている場所で生活しているなど、直接の話し合いが困難な場合、連絡を取ったうえで書面を郵送でやり取りするといったことになります。
このような手続きを新たな財産が見つかるたびに行うのは面倒です。
トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためにも最初の遺産分割協議を行う際に、しっかりとした財産調査を行い、専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。
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