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登記 | 保土ヶ谷相続税サポートセンター

不動産の名義変更 (①)

お亡くなりになった方名義の不動産を相続人に名義変更する手続きです。
不動産の所有者は、法務局にて全部事項証明書(登記簿)を取得することにより確認することができます。全部事項証明書(登記簿)は、甲区と乙区という2つの区分が設けられており甲区には、所有権に関する事項として所有者が、乙区には、所有権以外の権利に関する事項として抵当権等の権利がその不動産に付されているかが記載されています。
被相続人名義の不動産を相続人が相続した場合には、全部事項証明書(登記簿)の記載を変更することにより公に相続人がその不動産の所有者となったことが明らかにされます。

不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

遺産分割協議書に押印
       ↓
登記に必要な資料の収集(固定資産税評価証明書等)
       ↓
登記申請書の作成
       ↓
法務局への登記の申請
       ↓
 1週間~2週間で登記完了

お客様の声
明るい御対応いただきありがとうございました
相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
とても親切にしていただき心より感謝
とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
温かく迎えていただき安心
訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…
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