相続人は誰になるのか - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。
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誰が相続人になるの?
- 相続人は法律によって、下記の人に定められています。
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配偶者は常に相続人になる
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配偶者と共に、下記の親族が相続人になる
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第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属
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第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属
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第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪
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相続人数によって基礎控除額が変わってきます
- 相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。
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基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
- 例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。
- 相続人が1人の場合
基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円 - 相続人が2人の場合
基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円
- 相続人が1人の場合
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相続を放棄した場合は、基礎控除額はどうなるの?
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被相続人の子供2人全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?それは、相続人の子供全員が、相続の権利を放棄した時になります。ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含める事が出来ます。
3,000万円+3人(放棄する前の相続人数)×600万円=4,800万円
つまり、相続の放棄をした人があっても遺産に係る基礎控除に変わりはありません。
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