相続税の申告・納付 - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
相続税は、亡くなった方から相続により財産を取得した場合に課せられる税金です。亡くなった方の財産から債務を差引した金額の合計額が相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告書の提出が必要になります。
相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
提出先は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署となります。
申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?
まだ分割が確定されていない財産は、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って各相続人が取得したものとして課税価格を計算し、申告をします。
その後遺産分割が確定し、各相続人の税額が増加・減少した場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。
納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生しているにも関わらず申告納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われ、その結果に基づいて相続税額が決定されます。この場合、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。
申告した税額が実際より少なかった場合は?
修正申告書を提出して不足した税額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることがあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が職権で追徴課税を行います。
申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から5年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
だだし、次のような事由があった場合には、その事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り請求することができます。
- ・申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた
- ・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた
- ・子の認知、相続人の廃除、相続放棄の取り消しなどにより相続人が異動した など
期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納税者が自ら税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、不足税額に対して10%の加算税がかかります。
申告漏れが当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合は、その超えている部分に対しては15%の加算税がかかります。
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