延納の手続き方法 - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。
延納について
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納を適用した場合には、延納税額に対して原則年3.6~6%の利子税を支払う必要があります。 延納の分割は、相続財産の内容により通常5年~20年の延納期間が認められています。
次の条件を満たせば延納することができます。
・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・相続税の納税額が100万円以上または延納期間が3年以上で担保を提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署長に提出した場合
・一度に税を納めることが困難な理由があること
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので検討が必要です。
延納申請書の提出
延納申請書の記載内容
・延納する税額
・納期
・担保に関する書類(担保を提供する必要がある場合)
税務署ではこの申請書をもとに延納を審査し延納を認めます。
この申請書の内容によっては延納が認められなかったり、また延納期間や担保の変更を求められることがあります。
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