相続した不動産を売却するケース
状況
相談者:相続人 男性(70代)
相談内容
独身の弟が亡くなった。両親も既に亡くなっている為、相続人である
兄が土地、建物を含む全ての相続財産を相続した。相続財産のうち
土地、建物は誰も住んでいないし、これから使う予定もないので
売却することにした。この土地、建物を売却した申告をしてほしい。
解決内容
相続で被相続人の住んでいた家屋を相続した相続人がその家を取り壊して
土地を譲渡した場合には、土地の譲渡所得から3000万円を控除することが
できる特例措置がある。相続人より必要書類を取得し市役所の担当課に
被相続人居住用家屋等確認申請書と添付書類を提出し
市長の印が入った確認書を取得した。所得税の譲渡所得の申告において
譲渡した契約書などの必要書類と一緒に市長の印の入った確認書も添付する
事により空き家の譲渡所得の3000万円の特別控除を適用した。
この特例適用により所得税を大幅に減額することができた。
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