名義預金を生前に対策するケース
状況
相談者:男性(70代)
相談内容
相談者の家族構成は奥様と子供2人。相続対策として奥様に財産を
少しずつでも移していきたい。奥様は結婚してからずっと専業主婦で
あるが奥様名義の預金が約1000万円ある。どのようにしたら良いか?
解決内容
奥様は今まで働かれていないので奥様名義の預金はご主人の名義預金と
認定される可能性が高いので一旦、ご主人名義の預金にお金を移して貰い
奥様の預金残をゼロにしてもらった。そして、ご主人の相続税率が30%以上
になる見込みの為、毎年ご主人から贈与税の税率10%の範囲で奥様に
贈与してもらい贈与税の申告と納付をする事にした。
また、ご主人名義の建物と借地権を贈与税の配偶者控除の特例を使って贈与
する事とした。しかし、全部を贈与すると控除額の2000万円を超えるので
2000万円以内になるように建物.借地権を評価後に案分計算し、
無税で移せる範囲で贈与を行った。
奥様の名義預金は、専業主婦でもご主人の働きに貢献しているのだから
認められるのではないかと考える方もいるかもしれない。
しかし、奥様の働きに対する貢献は配偶者の税額軽減という軽減措置で
考慮されている。この軽減措置を適用するには相続税の申告が必要であるが、
一般的に配偶者が相続した相続財産が1億6000万円に満たなければ
配偶者が納付する相続税は発生しないと言われているものである。
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