名義預金があったケース
状況
相談者:長女(50代)
被相続人:父(80代)
相談者以外の相続人:母(80代) 兄(60代)
相談内容
父は遺言書を書いており、不動産以外のすべての財産を妻に相続させる。という内容であった。
父の財産の中には、父名義の預金以外に、妻・長男・長女名義の預金があった。
そのうち、長女名義の預金については、長女が管理し、妻と長男名義の預金については、父本人が管理していた。
長女が管理していた名義預金をどう処理したらいいか。
解決内容
名義預金については、誰に帰属するものなのかが重要になります。
妻と長男名義の預金については、本来父(被相続人)の預金で父が管理していたものなので父に帰属し、名義預金として相続財産の対象になり、遺言により妻が相続するようになります。
妻は、配偶者の税額軽減があり、1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
長女名義の預金については、長女が管理していたものです。期限後申告になりますが、贈与税の申告をすれば長女の財産となります。相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税申告時に加算する必要もありません。 もちろん贈与税はかかります。しかし、その名義預金が相続財産として遺言により母にいき2次相続時に遺産分割の対象になって揉める可能性がありました。また、母の年齢から2次相続の発生がいつきてもおかしくない状況にありました。そのことを踏まえて、長女の意思により贈与税の期限後申告をすることにしました。
その2年後、母の相続が発生し、母の財産は法定相続分での遺産分割協議となりました。
父の相続の時、名義預金について隠さず申告したおかげで税務調査もありませんでした。そして、期限後でも贈与税の申告のアドバイスがあったおかげで、その時モヤモヤしていた気持ちも晴れて良かったですと言ってくださいました。
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