申告期限までに日数がなかったケース
状況
相談者:相続人 男性(40代)
相談内容
母親が亡くなり相続税の申告は父親が行う事になっていた。申告期限が近づいたので父親に状況を確認したが全然行っていなかった。申告期限まで1週間しかないが相続税申告を行って欲しい。また、相談者の男性(子)は仕事が忙しく面談日を日曜日にして欲しい。
解決内容
相続税の申告期限まで1週間しかない日曜日に面談を行った。事前に電話で持って来て欲しい資料を伝えていたので戸籍や固定資産税の納税通知書、通帳等を確認しお預かりすることができた。不足していた資料も素早く対応してくれた。また、遺産分割についても相続人が父親と子の二人で同居していたので、作成した遺産分割協議書を素早く確認、押印して貰った。事務所でも作業を分担し集中して仕事を行ったので無事に期限内申告をすることができた。また、小規模宅地の特例も適用することができた。
- 明るい御対応いただきありがとうございました
- 相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
- 疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
- 最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
- とても親切にしていただき心より感謝
- とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
- 温かく迎えていただき安心
- 訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…