被相続人の意思による寄付金で非課税を適用できたケース
状況
相談者:相続人 男性(70代) 、女性(60代)
相談内容
姉が亡くなり相続人が弟と妹になった。生前、姉が預金の一部をある公益財団に寄付して欲しいとの意思がありその思いに従い預金の一部を財団に寄付したいが相続税にどう影響するか教えて欲しい。また、相続税がどの位かかるか計算して欲しい。
解決内容
相続税の申告において、指定されていた公益財団への寄付は非課税となるものであったので、寄付した場合の相続税の金額を計算し提示した。その後、相続人は実際に公益財団に寄付されたので相続税の申告書に添付する書類を指定し用意して貰った。その書類を申告書に添付することにより相続税に申告において、寄付した預金分を非課税として処理した。また、弟が姉と同居していたので小規模宅地の特例も適用することができた。
- 明るい御対応いただきありがとうございました
- 相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
- 疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
- 最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
- とても親切にしていただき心より感謝
- とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
- 温かく迎えていただき安心
- 訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…