さぁみな  さんなっとく

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相続分割前に二次相続が発生したケース

状況

相談者:相続人 配偶者(80代:二次相続の被相続人) 、子供2名(50代)

相談内容

一次相続の遺産分割前に二次相続が発生。どうしたら良いか

解決内容

一次相続の遺産分割前に二次相続が発生したので、子供の相続人2人が一次相続の分割も決める。その際に配偶者の二次相続で申告不要になるように配偶者の所有財産を考慮し分割金額を算出し、一次相続で小規模宅地の特例を適用する為に自宅をまず相続させ、差額を預金で相続させた。

お客様の声
明るい御対応いただきありがとうございました
相続税申告を安心して相談.依頼することができました。
疑問.不安が解消されお任せしたいと思いました
最初の電話対応の時より非常に好感を持て、対面での面談で…
とても親切にしていただき心より感謝
とても親切にしていただき、心より感謝しています。 分…
温かく迎えていただき安心
訪問時には温かく迎えていただき、安心しました。 あり…
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