亡くなった方が農地をお持ちだった場合 - 保土ヶ谷相続税サポートセンター
保土ヶ谷相続税サポートセンターでは、保土ヶ谷エリアで開業以来50年以上の相続税申告の実績を持っており、多数の相続を経験しています。
中でも、横浜市内で相続税申告をされる方の多くが「農地」を持っていらっしゃいます。
そこでポイントとなる、「農地に関する財産の評価」や「納税猶予」についてご紹介いたします。
農地の評価と納税猶予について
既に被相続人の方が亡くなり、相続が発生している方の場合、ポイントとなるのは「農地の評価」と「農地の納税猶予」です。
相続財産に農地が含まれている方は必ずチェックしてください。
農地の評価
農地というのは、制限の度合いや所在地によって区分が分かれており、どの区分に属する農地であるかによって、評価方法が異なります。
農地の区分とは、以下の3つです。
1. 純農地・中間農地:固定資産税評価額×国税局長が定める一定の倍率
2. 市街地周辺農地:農地が宅地であるとした場合の価額-農地を宅地に転用する場合にかかる造成費
3. 市街地農地:市街地農地×80/100
純農地、中間農地なら倍率方式で計算し、農地が市街地農地、市街地周辺農地なら「宅地比準方式」で計算します。
宅地比準方式とは、農地が宅地だった場合を想定して計算する評価の方法です。
農地の納税猶予
被相続人が農業を営んでいた場合、相続人が一定の農地を相続または遺贈により取得した際は納税が猶予されることがあります。
その相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行う時、納付すべき相続税額のうち一定額の納税を納税猶予期限まで猶予することができます。
手続
この規定を受けようとする場合には、相続税の期限内申告書にこの規定の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付して税務署に提出しなければなりません。
また、納税猶予を受けた相続人は、相続税の申告期限の翌日から3年ごとに農業の継続届出書を税務署に提出しなければなりません。
納税猶予期限
納税猶予の規定の適用を受けた農地について以下の場合に該当することとなったときはそれぞれに定める日を納税猶予期限とします。
1.納税猶予額の全部について猶予期限が確定する場合
次に定める日から2ヶ月を経過する日まで
a農地の面積の20%を超える譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
b農業経営を廃止した場合・・・廃止した日
c継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日
2.納税猶予額の一部について猶予期限が確定する場合
次に定める日の翌日から2ヶ月を経過する日まで
a農地について収用交換等があった場合・・・その収用交換等があった日
b農地の面積の20%以下の譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
c準農地について、申告期限後10年を経過する日において農業経営が行われていない場合・・・10年を経過する日
d都市営農農地等について生産緑地法による買取の申出があった場合・・・買取の申出があった日
e都市計画の決定・変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合・・・その該当することとなった日
3.納税猶予額が免除される場合
納税猶予の規定の適用を受けた相続人が以下の場合の該当することとなったときは納税猶予分の相続税は免除されます。
a死亡した場合
b農地等の全部を農業後継者に贈与した場合
c申告期限の翌日から20年間農業経営を継続した場合
納税猶予額
農地について、通常の評価をして算出した相続税の総額から農業投資価格を基準として評価をして算出した相続税の総額を控除した金額のうち納税猶予の適用を受ける相続人に係る部分となります。
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